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赤帽松弘運送店は、横浜市・川崎市・東京都から全国へ単身の引越しや緊急のお荷物から危険物の運搬に至るまでどんなお荷物もお任せください。

TEL. 090-4928-1304

〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向5-8-28

危険物輸送chemical

松弘運送店の危険物輸送

赤帽松弘運送店では危険物取扱者乙種1、2、3、4、5、6類全類の有資格者がいる業者です。
消防法に指定される危険物の輸送を取り扱うことができます。
(特に第四類の引火性液体のサンプル品や検査品などの御利用を多く頂いております。)
※但し当店では御用意できる消火剤はABC消火器及び常温の軽トラック(最大積載重量350kg)での輸送になりますので品目や種類によっては対応ができない場合がございます。
石油製品・薬品検査、サンプル・試作品、テスト等に伴う運搬はお任せください。
主にメーカー様や各業者さまなどの開発や検査、実験などに伴うサンプル品などの輸送にご利用いただく事が多いです
危険物等の溶剤や材料、製品の運送業者をお探しならお問い合わせください。
輸送の際はイエローカード、製品安全データシート(MSDS)など必要書類のご用意をお願いいたします。
容器は基本的に金属製又はそれに準ずる強度を有する容器で確実に密閉のできるもののご用意をお願いします。
(例:一斗缶やドラム缶等)

イエローカード

イエローカード(緊急連絡カード)について詳しくまとめました。

危険物とは

危険物とは…危険物について当店なりにまとめてみました。

危険物容器

危険物の輸送用容器について詳しくまとめました。


危険物取扱免状

危険物・高圧ガスの輸送、単身引越し 赤帽をお探しならまずはご連絡を!

電話は  090-4928-1304
お電話の受付は 午前9時〜午後20時 担当者:松本
メールは  お問い合わせ   
 危険物マーク 高圧ガスマーク
赤帽松弘運送店 
〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向5-8-28 
TEL:090-4928-1304
FAX:045-575-3655 
 対応エリアお引取り又はお届け地域が下記エリア内でしたら全国への対応をいたします

神奈川県横浜市(全区対応)鶴見区・神奈川区・港北区・西区・中区・緑区・都筑区・青葉区・保土ヶ谷区・旭区・南区・港南区・磯子区・金沢区・栄区・戸塚区・泉区・瀬谷区
川崎市(全区対応)川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区
東京都23区(全区対応)大田区・世田谷区・目黒区・品川区・港区・江東区・中央区・千代田区・渋谷区・新宿区・杉並区・中野区・練馬区・板橋区・豊島区・文京区・台東区・足立区・北区・江戸川区・荒川区・葛飾区・墨田区

その他のエリアでもお気軽にご相談ください。(一部離島は対応不可です)
長距離の輸送でしたら関東近県の発着もご相談ください。

日本地図

危険物運搬とは

危険物の「運搬」とは 運搬容器に収納された危険物を貨物自動車などによって移動(運送)することを危険物の運搬と定義されています。
これとは別にタンクローリーでの移動(運送)は「タンクローリー=移動タンク貯蔵所」となっておりこちらは危険物の「移送」として規制されております。
※当店では危険物の運搬のみを対応しておりタンクローリーでの移送は対応しておりません。

危険物を安全に運搬するための基準

  • 運搬容器に激しい摩擦や動揺が起きないようにする。
  • 運搬中に災害が発生する恐れが生じた場合は、災害防止のための応急措置を講じるとともに、最寄りの消防機関に通報およびその他関係機関に通報する。
  • 高圧ガスとの混載禁止(但し、下記@Aの場合を除く)
    @高圧ガス容器の内容積が120L 未満のもので圧縮天然ガス又は不活性ガスの充填容器等と第四類との場合
    A高圧ガス容器の内容積が120L未満のものでアセチレン又は酸素の充填容器等と第四類の第三石油類又は第四石油類の危険物との場合

指定数量以上危険物を運搬する場合 危険物標章

  • 車両の前後には『危』のマークを取り付ける
  • 運搬する危険物に適応する消火設備(消火器など)を設置する。
  • 危険物の名称や有害性、注意事項、緊急連絡先などを記載した運送注意書(イエローカード)を携行
  • 休憩等のために車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意する。
  • 水底トンネルやこれに類するトンネル(延長5,000m以上の長大トンネル、水際にあって路面の高さが水面の高さ以下のトンネル)は危険物を積載する車両は通行禁止。

乗用車の場合、ガソリンは22Lまでしか運搬できない。

積載方法

  • 危険物は運搬容器に入れ、漏れないように運搬容器を密栓する
  • 運搬容器は収納口を上に向けて積載する
  • 液体の危険物は、内容率98%以下の収納率にし55℃の温度でも液が漏れないように十分な空間容積をとる
  • 固体の危険物は、内容積95%以下の収納率にする。
  • 運搬容器及び包装の外部に危険物の品名、数量等を表示する
  • 落下、転倒して破損しないように積載する(ベルトなどでしっかりと固定する)
  • 運搬容器の積み重ねする場合には高さ3m以下にする。
  • 異なった類の危険物を混載しない(下記、組み合わせ参照)
  • 直射日光を避けるため、遮光性の被覆で覆う。
    (自然発火性物品や特殊引火物など。)
  • 雨水を防ぐため、防水性の被覆で覆う。
    (禁水性物品など)
  • 製品に応じて保冷コンテナ等で温度管理をする。
    (第5類危険物の中で55℃以下で分解するものなど。)

類の異なる危険物の混載禁止(組み合わせ表)


同一車両において異なった類の危険物を積載し、運搬する場合においては、下記表のように混載禁止のものがあります※類が異なる危険物は性質によって燃焼などを促進させる恐れがあるため、類によって混載を禁止しています。

  第1類 第2類 第3類  第4類  第5類  第6類 
第1類 - × × × ×
第2類 × - × ×
第3類 × × - × ×
第4類  × - ×
第5類  × × - ×
第6類 × × × × -

・×印は、混載することを禁止する印である。
・〇印は、混載にさしつかえない印である。
・この表は、指定数量の1/10以下の危険物については、摘用しない。
容器が著しく摩擦や揺れを起こさないように運搬するなどの基準が定められています。


別表第4(第46条関係)

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