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赤帽松弘運送店は、横浜市・川崎市・東京都から全国へ単身の引越しや緊急のお荷物から危険物の運搬に至るまでどんなお荷物もお任せください。

TEL. 090-4928-1304

〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向5-8-28

高圧ガス輸送GAS

赤帽の高圧ガス輸送

赤帽松弘運送店では高圧ガス移動監視者と高圧ガス運送指導員(社団法人神奈川県高圧ガス協会)の有資格者がおりますので高圧ガスの輸送を取り扱うことができます。
尚、積載重量は軽トラックですので350kgまでとなります。(容器の大きさ、重量などを予めお調べください。)
サンプル・試作品、テスト等に伴う運搬はお任せください。
輸送の際はイエローカード、品質検査証明書など必要書類のご用意をお願いいたします。
※特殊高圧ガス及び毒性を含むガスに関しましては現在、基本的にはお取り扱いしておりません。

イエローカード

化学物質の有害性、事故発生時の応急措置、緊急連絡先などを記載した黄色いカードです。
高圧ガス移動監視者修了証高圧ガス運送指導員証

危険物・高圧ガスの輸送、単身引越し 赤帽をお探しならまずはご連絡を!

電話は  090-4928-1304
お電話の受付は 午前9時〜午後20時 担当者:松本
メールは  お問い合わせ   
 危険物マーク 高圧ガスマーク
赤帽松弘運送店 
〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向5-8-28  TEL:090-4928-1304
FAX:045-575-3655 
 対応エリアお引取り又はお届け地域が下記エリア内でしたら全国への対応をいたします

神奈川県横浜市(全区対応)鶴見区・神奈川区・港北区・西区・中区・緑区・都筑区・青葉区・保土ヶ谷区・旭区・南区・港南区・磯子区・金沢区・栄区・戸塚区・泉区・瀬谷区
川崎市(全区対応)川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区
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その他のエリアでもお気軽にご相談ください。(一部離島は対応不可です)
長距離の輸送でしたら関東近県の発着もご相談ください。

日本地図

高圧ガスの輸送とは

高圧ガスの車両での輸送は大きく「タンクローリーでの輸送」、「トラックなどによる容器のばら積みでの輸送」の2つに分けられます。

そして「高圧ガス保安法」により、下記規定数量以上の高圧ガスを輸送する場合は「
高圧ガス移動監視者」の資格が必要です。
1, 圧縮ガス:容積300m3以上の可燃性ガス、酸素。および、容積100m3以上の毒性ガス
2,液化ガス:容積3tkg以上の可燃性ガス、酸素。および容積1t以上の毒性ガス

3,特殊高圧ガス:移動する数量の多少に関係なく必要

上記、規定数量以下でも各自治体により基準を定めています。
神奈川県では
1, 高圧ガス製造保安責任者免状、高圧ガス販売主任者免状、液化石油ガス業務主任者の代理者資格証の交付を受けている者、液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者、保安業務員又は液化石油ガス調査員の資格を有する者
2, 運送指導員が行う教育を受け、かつ、事業主が適当と認めた者

※ただし、毒性ガス以外であり、容器の内容積が1本20L以下であり、かつ合計で40L以下の場合はその限りでない。

高圧ガスを安全に運搬するための基準

  • 高圧ガスを運送するものはは、道路交通法を遵守するとともに、次のことに注意する
(1) 運送は必ず運送員又は運送指導員が行う。
(2) 運送計画を立て、余裕ある運行をする。
(3) 運行には安全第一を心がける。
(4) 繁華街又は人混みを避ける。
(5) 第7条第1号に該当する運送車を、運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して運送する場合は、交替して運転させるため、運転交代者を同乗させる。
ア 一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合
イ 一の運転者による運転時間が、1日当たり九時間を超える場合
(6) 車両に固定した容器等による運送車の場合には、途中適宜安全な場所に駐車し、積載機器若しくは圧力計、弁及び配管類を点検する。
(7) 運送車がガード下を通過するときは、ガードの高さに注意し、車両の上部がガードに接触するおそれのあるときは、他の道へ迂回する。
  • 車両にばら積み容器を積載して輸送する場合の積載方法
(1) 充てん容器等を車両に積載し、又は車両から荷卸しするときは、ゴム製マットその他衝撃を緩和する物の上で行うこと等により、当該充てん容器等が衝撃を受けないための措置を講ずる。
(2)充てん容器等の胴部と車両との間に布製マットをはさむこと等により、摩擦を防止し、かつ当該充てん容器等にきず、へこみ等が生じないための措置を講ずる。(3)充てん容器等には、容器弁の損傷を防止するためキャップをつけなければならない。ただし、バルブプロテクターのある容器は、この限りでない。
(4)酸素ガス容器と可燃性ガス容器とを積載するときは、特に災害防止に留意する。
(5)毒性ガスの充てん容器等を積載するときは、木枠又はパッキングを施す。
(6)充てん容器等は、原則として消防法に定めた危険物と混載しないこととし、特に、液化塩素の充てん容器等は、圧縮水素、アセチレン、アンモニアの充てん容器等と混載しない
(7)地盤面上を運ぶときは、充てん容器等の胴部が地盤面に接しないようにして行う。
(8)充てん容器等を車両に積載して運送する場合は、次により行うものとする。
@車両の最大積載量を超えて積載しない。
A圧縮ガスの充てん容器等は、原則として横積みとする。
B車両には、容器の転落防止に有効な高さを有するアオリ板を設けること。
C容器を横積みするときは、横くずれに対し充分な歯止めをし、かつ、アオリ板を越えて露出した容器がある場合は確実にロープ掛けを実施し、転落を防止する。
Dアセチレンガス及び液化ガスの充てん容器等は、縦積み又は斜め積みとする。
E容器を縦積みするときは、確実にロープ掛けを実施し、転落転倒を防止する。
F充てん容器等は、荷くずれ、転落、転倒、車両の追突等による衝撃及びバルブの損傷等を防止するため、原則として車両の荷台の前方に寄せ、ロープ、ワイヤロープ、荷締め器、ネット等を使用して確実に緊縛し、かつ、当該充てん容器等の後面と車両の後バンパの後面(後バンパのない場合には車両の後面とする。以下同じ。)との間に約30cm以上の水平距離を保持するように積載する。ただし、これと同等以上の措置を講じた場合は、この限りでない。
G液化ガス10キログラム容器にあっては、二段積み以下とすること。
H車両に積載したときは、当該車両の側板は、正常な状態に閉じた上、確実に止金をかける。
I容器を40℃以下に保持する
  • 駐・停車時の注意
(1) 運送途上駐車するときは、第1種保安物件又は第2種保安物件より15メートル以上離れて駐車する。ただし、積載してある高圧ガスの総容量が300立方メートル(液化ガスの場合は3,000キログラム)未満の場合は、この限りでない。
(2) 路上に駐車する場合は、交通量が少なく付近で火気を使用していない安全な場所を選んで駐車する。
(3) 運送車が300立方メートル(液化ガスの場合3,000キログラム)以上の高圧ガスを積載して運送途上2時間以上駐車する場合は、貯蔵所(高圧ガス保安法第16条の許可を受けた者又は同法第17条の2の届出をした者)以外の場所に駐車してはならない。
(4) 運送員は、食事その他やむを得ない場合を除き、運送車を離れてはならない。ただし、容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合を除く。
  • 輸送時の携行品
1、高圧ガス警戒標の表示(車両の前後)※車両のの見やすい場所に掲げること
高圧ガスマーク

前部及び後部

2、消火器
3、非常用防災工具(可燃性ガス、毒性ガスの種類に応じたもの)
4、保護具、薬剤など(毒性ガスの場合)
5、イエローカード※ただし、上記携行品は容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合はこの限りでない。

イエローカード

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